新津民商ではこんな活動をしています!!
税金・確定申告、金融(融資)、記帳決算、パソコン会計のご相談 | |
税金・社会保険料の滞納、労働保険・社会保険の手続きのご相談 | |
労働保険事務組合(特別加入で事業主と家族従業員も入れます)のご相談 | |
建設業許可、新規開業、法人設立(登記)・決算、借地借家問題のご相談 | |
保育所入所、法律相談(弁護士)、就学援助、公営住宅申し込み | |
経営相談・くらしの相談、各種税金社会保険料の減免相談 | |
国民健康保険・国民年金の減免免除手続き | |
多重債務・金融機関交渉・調停等の相談 | |
助け合い共済、地域をつなぐ全国ネットワーク | |
商売に役立つ情報『全国商工新聞』毎週発行 |
民商が誇る自主計算・自主申告活動
納税者こそ主人公です。「税金は納税者のする申告により確定する」と自主申告の大原則を規定しています。(国税通則法第16条)
いま、大企業が空前の利益を上げているなかで、中小業者にたいしては人権を無視したすさまじい税務調査で税収奪を行っています。
金庫の中、机の中を有無をいわさず調べる、ゴミ袋を持って帰る、通帳を持って行く、「事前通達はしない」「調査理由は言わない」「帳面も見ないで青色申告を取り消す」など税務署の不当・不法な調査が続出しています。
民商ではこうした納税者の権利をふみにじった不当調査を許さないために自主記帳・計算を身につけ重税攻勢に打ち勝つ税金対策に取り組んでいます。
消費税法の改悪で、売上が1000万円を越えれば、消費税の申告が必要です。民商では自分で所得を計算して申告し、納税する「自主計算・自主申告」をおこなっています。
自主計算・自主記帳は
2.「税務署の推計課税や消費税の仕入税額控除否認をさせない力」
3.「借入に有利な力」です。
民商では、個人事業主の簡単な帳簿やパソコンによる記帳を推進しています。仲間の知恵と力をあつめ、勉強もし、教えあいながら、助けあい励ましあって、計算も、申告書の作成も、自分たち自身の手で行えるように努力しあっています。
知ってますか?納税者の権利
「寝室まで税務署員がついてきた」「レジを調べられた」など不当な調査が横行しています。
民商では「納税者の権利」を税務署員に主張しています。調査では仲間が立ち会いをし、本人を激励するとともに不当な調査がないよう見守っています。また、税務署からの「来署依頼」「お尋ね」の文書は、任意の文書で法的な義務はありません。
応じるか、応じないかは納税者の自由です。
ご相談・お問合せは、 |
又は下記お電話から | |
0250-23-1353 |